ホテルのインフルエンサー活用|宿泊PR投稿の進め方
ホテル・旅館がインフルエンサーに宿泊PRを依頼する方法を解説。招待と有償依頼の違い、宿の魅力が伝わる人選の基準、依頼内容と撮影の取り決め、予約につなげる導線、PR表記などの注意点を紹介します。

「SNSの広告費は補助金で賄えるのか」。販路開拓を考える小規模事業者から増えている質問です。小規模事業者持続化補助金では、広報費という区分があり、ここにインターネット広告が含まれます。この記事では、第20回公募の公募要領(第8版)をもとに、どこまでが対象になるのかを解説します。インフルエンサーマーケティング支援「INFULL」を運営する株式会社New Deckがまとめました。
この記事は2026年10月時点の第20回公募要領にもとづいています。制度の内容は公募回ごとに変わるため、申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。
この記事の要点
公募要領では、広報費の対象となる経費例として次のものが挙げられています。
SNS広告と運用代行費が、対象例として明記されています。
公募要領には「補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外です」と書かれています。
判断の分かれ目は、会社を知ってもらうための広報か、特定の商品・サービスを売るための広報かです。計画書でも、どの商品・サービスの販路開拓なのかを明確にします。
広報費は、補助事業の実施期間内に広告が使用・掲載される分の費用に限られます。
広告の出稿時期は、交付決定を受けてから実施期間内に収まるように組みます。

公募要領の広報費の対象例には、SNS広告と運用代行費は挙げられていますが、インフルエンサーへの起用費という項目は明記されていません。
考え方としては、商品・サービスの宣伝を目的とした投稿であれば広報費の趣旨に沿いますが、どの区分で計上するか、対象として認められるかは、計画の内容によって判断されます。進める場合は、次の順で確認します。
「対象になるはず」と判断して進めると、実績報告の段階で認められない可能性があります。事前の確認が確実です。
なお、企業が依頼した投稿には広告であることの表示が必要です。詳しくは「ステマ規制とは?」で解説しています。
公募要領の委託・外注費は、「①から⑦に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費」で、自ら実行することが困難な業務に限るとされています。
広報に関する費用は広報費、ウェブサイトやシステムに関する費用はウェブサイト関連費で計上するため、委託・外注費に該当するのは、それ以外の業務です。どの区分になるかは、見積書の内容と計画の書き方で決まります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限 | 50万円(インボイス特例+50万円、賃金引上げ特例+150万円、両方で+200万円) |
| 補助率 | 2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4) |
| 申請受付 | 2026年11月5日〜12月15日17時 |
| 事業支援計画書の発行受付締切 | 2026年12月4日 |
| 申請方法 | 電子申請のみ(GビズIDプライムが必要) |
ホームページ制作を含める場合のルールは「持続化補助金でホームページ制作は使える?」で解説しています。
株式会社New Deckでは、テレマーケティング代行とインフルエンサーマーケティング支援「INFULL」を提供しています。補助金を活用して販路開拓に取り組む場合、次の資料をお出しできます。
申請書類の作成代行は行いません。申請はご本人、または行政書士が行う業務です。当社は施策の実行と、その根拠となる資料の提供を担当します。採択を保証するものではありません。
ご相談はお問い合わせフォームからどうぞ。
小規模事業者持続化補助金の広報費では、SNS広告と運用代行費が対象例として明記されています。一方、会社のPRや営業活動のための広報、求人広告、名刺は対象外です。広告は補助事業の実施期間内に掲載される分に限られ、交付決定前の発注も認められません。インフルエンサーの起用費のように公募要領に明記がないものは、商工会・商工会議所や事務局に確認してから進めるのが確実です。
第20回の公募要領では、広報費の対象経費例として「SNS広告、運用代行費」が挙げられています。ただし、商品・サービスの宣伝を目的とするものに限られます。
対象経費例に「運用代行費」が挙げられています。会社のPRではなく、商品・サービスの販路開拓を目的とした内容である必要があります。
公募要領に名指しの記載はありません。計画の内容と経費区分によって判断が変わるため、商工会・商工会議所や事務局に事前に確認してください。
交付決定を受けた後、補助事業の実施期間内に掲載される必要があります。期間外の掲載分は対象になりません。
New Deckでは申請書類の作成代行は行っていません。見積書や提案書など、申請の材料になる資料をお出しします。手続きはご本人、または行政書士にご相談ください。