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補助金でSNS広告や運用代行は使える?持続化補助金の広報費の範囲

補助金でSNS広告や運用代行は使える?持続化補助金の広報費の範囲

「SNSの広告費は補助金で賄えるのか」。販路開拓を考える小規模事業者から増えている質問です。小規模事業者持続化補助金では、広報費という区分があり、ここにインターネット広告が含まれます。この記事では、第20回公募の公募要領(第8版)をもとに、どこまでが対象になるのかを解説します。インフルエンサーマーケティング支援「INFULL」を運営する株式会社New Deckがまとめました。

この記事は2026年10月時点の第20回公募要領にもとづいています。制度の内容は公募回ごとに変わるため、申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。

この記事の要点

  • 公募要領の広報費では、対象例として「SNS広告、運用代行費」「インターネット広告、バナー広告の実施」「商品・サービスの宣伝のための画像や動画作成」が挙げられています。
  • 一方、単なる会社のPRや営業活動のための広報費は対象外です。商品・サービスの宣伝であることが条件になります。
  • 広告は、補助事業実施期間内に使用・掲載される分の費用に限られます。期間外の掲載分は対象外です。
  • インフルエンサーを起用する施策は、公募要領に名指しの記載がないため、計画の書き方と経費区分を事務局や商工会・商工会議所に確認してから進めます。
  • 名刺、求人広告、会社案内パンフレットは対象外です。

広報費として対象になる経費

公募要領では、広報費の対象となる経費例として次のものが挙げられています。

  • チラシ・カタログの外注や発送
  • 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
  • 看板の作成・設置
  • 郵送、インターネットを介したDMの発送
  • インターネット広告、バナー広告の実施
  • インターネットでのプレスリリース配信
  • 電子パンフレットの作成
  • 商品・サービスの宣伝のための画像や動画の作成
  • SNS広告、運用代行費
  • 街頭ビジョンやデジタルサイネージ広告への掲載

SNS広告と運用代行費が、対象例として明記されています。

対象にならない経費

  • 商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告・看板・会社案内パンフレット
  • 求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
  • 名刺
  • 金券・商品券
  • チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
  • 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布

公募要領には「補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外です」と書かれています。

判断の分かれ目は、会社を知ってもらうための広報か、特定の商品・サービスを売るための広報かです。計画書でも、どの商品・サービスの販路開拓なのかを明確にします。

期間の条件に注意

広報費は、補助事業の実施期間内に広告が使用・掲載される分の費用に限られます。

  • 実施期間より前に掲載した広告は対象外です。
  • 実施期間をまたぐ契約の場合、期間内の分だけが対象になります。
  • 配布しなかったチラシの費用は対象外です。

広告の出稿時期は、交付決定を受けてから実施期間内に収まるように組みます。

インフルエンサーを起用する施策の扱い

インフルエンサーを起用する施策の扱い:商工会・商工会議所の経営指導員に、計画の内容と経費区分を相談する、事務局(補助金事務局)に、経費の扱いを確認する、見積書に、何に対する費用かがわかる内訳を記載してもらう

公募要領の広報費の対象例には、SNS広告と運用代行費は挙げられていますが、インフルエンサーへの起用費という項目は明記されていません。

考え方としては、商品・サービスの宣伝を目的とした投稿であれば広報費の趣旨に沿いますが、どの区分で計上するか、対象として認められるかは、計画の内容によって判断されます。進める場合は、次の順で確認します。

  1. 商工会・商工会議所の経営指導員に、計画の内容と経費区分を相談する
  2. 事務局(補助金事務局)に、経費の扱いを確認する
  3. 見積書に、何に対する費用かがわかる内訳を記載してもらう

「対象になるはず」と判断して進めると、実績報告の段階で認められない可能性があります。事前の確認が確実です。

なお、企業が依頼した投稿には広告であることの表示が必要です。詳しくは「ステマ規制とは?」で解説しています。

委託・外注費との違い

公募要領の委託・外注費は、「①から⑦に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託・外注するために支払われる経費」で、自ら実行することが困難な業務に限るとされています。

広報に関する費用は広報費、ウェブサイトやシステムに関する費用はウェブサイト関連費で計上するため、委託・外注費に該当するのは、それ以外の業務です。どの区分になるかは、見積書の内容と計画の書き方で決まります。

補助金の基本情報(第20回)

項目内容
補助上限50万円(インボイス特例+50万円、賃金引上げ特例+150万円、両方で+200万円)
補助率2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
申請受付2026年11月5日〜12月15日17時
事業支援計画書の発行受付締切2026年12月4日
申請方法電子申請のみ(GビズIDプライムが必要)

ホームページ制作を含める場合のルールは「持続化補助金でホームページ制作は使える?」で解説しています。

進めるときの注意点

  • 交付決定前に発注しない:交付決定前に発注した経費は対象外です。
  • 後払いである:補助金は実施と報告の後に支払われます。先に支払う資金が必要です。
  • 採択は保証されない:審査があり、申請すれば必ず通るものではありません。
  • 実績報告で証拠が必要:広告の掲載画面、契約書、請求書、支払いの記録を残します。

New Deckでご用意できること

株式会社New Deckでは、テレマーケティング代行とインフルエンサーマーケティング支援「INFULL」を提供しています。補助金を活用して販路開拓に取り組む場合、次の資料をお出しできます。

  • 施策の内容と金額がわかる見積書(経費区分がわかる内訳つき)
  • 補助事業計画に添付できる提案書(対象の商品・サービス、実施時期、実施内容)
  • 実績報告に使える実施記録(広告の掲載状況、投稿の記録など)
  • ホームページ制作と広報施策を組み合わせた構成の提案

申請書類の作成代行は行いません。申請はご本人、または行政書士が行う業務です。当社は施策の実行と、その根拠となる資料の提供を担当します。採択を保証するものではありません。

ご相談はお問い合わせフォームからどうぞ。

まとめ:SNS広告と運用代行費は対象例、ただし「商品・サービスの宣伝」が条件

小規模事業者持続化補助金の広報費では、SNS広告と運用代行費が対象例として明記されています。一方、会社のPRや営業活動のための広報、求人広告、名刺は対象外です。広告は補助事業の実施期間内に掲載される分に限られ、交付決定前の発注も認められません。インフルエンサーの起用費のように公募要領に明記がないものは、商工会・商工会議所や事務局に確認してから進めるのが確実です。

よくある質問

SNS広告は持続化補助金の対象になりますか?

第20回の公募要領では、広報費の対象経費例として「SNS広告、運用代行費」が挙げられています。ただし、商品・サービスの宣伝を目的とするものに限られます。

SNSアカウントの運用代行は対象ですか?

対象経費例に「運用代行費」が挙げられています。会社のPRではなく、商品・サービスの販路開拓を目的とした内容である必要があります。

インフルエンサーへの依頼費用は対象になりますか?

公募要領に名指しの記載はありません。計画の内容と経費区分によって判断が変わるため、商工会・商工会議所や事務局に事前に確認してください。

広告をいつ出稿すればよいですか?

交付決定を受けた後、補助事業の実施期間内に掲載される必要があります。期間外の掲載分は対象になりません。

補助金の申請は代行してもらえますか?

New Deckでは申請書類の作成代行は行っていません。見積書や提案書など、申請の材料になる資料をお出しします。手続きはご本人、または行政書士にご相談ください。

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