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持続化補助金でホームページ制作は使える?第20回の対象経費と申請の流れ

持続化補助金でホームページ制作は使える?第20回の対象経費と申請の流れ

「ホームページを作りたいが、費用をどう捻出するか」。小規模事業者からよく聞く相談です。小規模事業者持続化補助金は、販路開拓の取り組みを支援する制度で、ホームページ制作も対象になります。ただし、制作費だけを申請することはできません。この記事では、第20回公募の公募要領(第8版)をもとに、対象になる条件と申請の流れを解説します。

この記事は2026年10月時点の第20回公募要領にもとづいています。制度の内容は公募回ごとに変わるため、申請前に必ず最新の公募要領をご確認ください。

この記事の要点

  • ホームページ制作は「ウェブサイト関連費」として補助対象になりますが、ウェブサイト関連費だけでは申請できません。必ず他の経費と組み合わせる必要があります。
  • ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。
  • 補助上限は50万円、補助率は2/3です。インボイス特例で50万円、賃金引上げ特例で150万円の上乗せがあり、両方に該当する場合は最大250万円になります。
  • 第20回公募の申請受付は2026年11月5日から12月15日17時までです。商工会・商工会議所が発行する事業支援計画書の受付締切は12月4日で、こちらが先に来ます。
  • 申請は電子申請のみで、GビズIDプライムのアカウントが必要です。取得に時間がかかるため、早めに準備します。

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者が、経営計画にもとづいて行う販路開拓の取り組みにかかる経費の一部を補助する制度です。商工会・商工会議所の支援を受けながら経営計画を作成し、その計画にそって取り組みます。

項目内容(第20回)
補助上限50万円
補助率2/3(賃金引上げ特例のうち赤字事業者は3/4)
インボイス特例50万円の上乗せ
賃金引上げ特例150万円の上乗せ(両方該当で200万円の上乗せ)
申請受付2026年11月5日〜12月15日17時
事業支援計画書の発行受付締切2026年12月4日
申請方法電子申請のみ(GビズIDプライムが必要)

対象になる事業者

補助対象は小規模事業者です。常時使用する従業員の数で判定されます。

業種従業員数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

会社役員と同居の親族従業員は、この人数に含まれません。

ホームページ制作は「ウェブサイト関連費」

ホームページ制作は「ウェブサイト関連費」:注意点① ウェブサイト関連費だけでは申請できない、注意点② 上限は30万円(税込)、注意点③ 50万円以上は処分制限財産になる

公募要領では、補助対象経費が8つに分かれています。

  1. 機械装置等費
  2. 広報費
  3. ウェブサイト関連費
  4. 展示会等出展費
  5. 旅費
  6. 新商品開発費
  7. 借料
  8. 委託・外注費

ホームページやECサイト、システムの開発・構築・更新・改修・運用にかかる費用は、③ウェブサイト関連費で計上します。

注意点① ウェブサイト関連費だけでは申請できない

公募要領には「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください」と明記されています。ホームページ制作だけを目的とした申請は通りません。

チラシの作成、広告の出稿、展示会への出展など、販路開拓の取り組み全体の中にホームページ制作を位置づける必要があります。

注意点② 上限は30万円(税込)

ウェブサイト関連費の補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。制作費が100万円かかっても、この区分から受け取れる補助金は30万円までとなります。

注意点③ 50万円以上は処分制限財産になる

ウェブサイトやシステムを50万円(税抜き)以上の費用で作成・更新した場合、そのウェブサイトは「処分制限財産」に該当します。通常は取得日から5年間、補助事業の目的外での使用や譲渡、廃棄が制限され、処分には事務局の承認が必要です。

組み合わせる経費の考え方

ホームページ制作を補助事業に含めるには、ほかの販路開拓の取り組みとセットにします。公募要領で広報費の対象例として挙げられているものには、次のようなものがあります。

  • チラシ・カタログの外注や発送
  • 新聞・雑誌等への商品・サービスの広告
  • インターネット広告、バナー広告の実施
  • SNS広告、運用代行費
  • 商品・サービスの宣伝のための画像や動画作成
  • 看板の作成・設置

一方、商品・サービスの宣伝を目的としない広告、会社案内パンフレット、求人広告、名刺は対象外です。「単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外」と明記されています。

つまり、「会社を知ってもらう」ための制作ではなく、特定の商品・サービスを売るための取り組みとして組み立てることが条件になります。

申請の流れ

申請の流れ:GビズIDプライムのアカウントを取得する、経営計画・補助事業計画を作成する、見積書をそろえる、商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼する、電子申請システムで申請する、採択後、交付決定を受けてから発注・実施する
  1. GビズIDプライムのアカウントを取得する:電子申請に必須です。発行に時間がかかるため、最初に着手します。
  2. 経営計画・補助事業計画を作成する:販路開拓の取り組みと、その効果を計画にまとめます。
  3. 見積書をそろえる:制作や広告の内容と金額がわかる見積書が必要です。
  4. 商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行を依頼する:第20回の発行受付締切は2026年12月4日です。
  5. 電子申請システムで申請する:締切は2026年12月15日17時です。
  6. 採択後、交付決定を受けてから発注・実施する:交付決定前に発注した経費は対象外になります。

発注のタイミングは特に間違えやすい点です。採択の連絡だけで発注せず、交付決定を待ちます。

よくある間違い

  • 先に制作を発注してしまう:交付決定前の発注は対象外です。
  • ホームページ制作だけで申請する:単独申請はできません。
  • 会社紹介のサイトとして申請する:商品・サービスの販路開拓につながる内容である必要があります。
  • 締切を申請受付締切だけで考える:事業支援計画書の発行受付締切(12月4日)のほうが先に来ます。
  • 補助金が先に入ると考える:補助金は実施・報告後の後払いです。先に支払う資金が必要です。

New Deckでご用意できること

株式会社New Deckは、テレマーケティング代行とインフルエンサーマーケティング支援「INFULL」を提供しています。補助金の申請にあたっては、次のような資料をお出しできます。

  • 実施する施策の内容と金額がわかる見積書
  • 補助事業計画に添付できる施策の提案書(何を、いつ、どのように行うか)
  • ホームページ制作と広報施策を組み合わせた構成の提案(ウェブサイト関連費の単独申請不可に対応するため)
  • 実施後の報告に使える実施内容の記録(広告の掲載状況など)

なお、補助金の申請書類の作成代行は行いません。申請はご本人、または行政書士が行う業務です。当社は補助事業として実施する施策の実行と、その根拠資料の提供を担当します。採択を保証するものでもありません。

ご相談はお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。

まとめ:ホームページ単独は不可、販路開拓の取り組みとセットで

小規模事業者持続化補助金では、ホームページ制作はウェブサイト関連費として対象になりますが、単独では申請できず、補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。チラシや広告など、ほかの販路開拓の取り組みと組み合わせて計画を立てる必要があります。第20回は2026年11月5日から12月15日までの受付で、事業支援計画書の発行受付締切は12月4日です。準備には時間がかかるため、早めに動き始めることをおすすめします。

よくある質問

ホームページ制作費だけで持続化補助金に申請できますか?

できません。公募要領に「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません」と明記されています。チラシや広告など、ほかの経費と一緒に申請する必要があります。

ウェブサイト関連費はいくらまで補助されますか?

補助金交付申請額の上限は30万円(税込)です。制作費がそれ以上でも、この区分から受け取れる補助金は30万円までです。

補助金はいつ受け取れますか?

補助事業を実施し、実績報告を行った後の後払いです。制作費や広告費はいったん自社で支払う必要があります。

採択される前に制作を始めてもよいですか?

交付決定前に発注した経費は補助対象外です。採択の連絡を受けた後、交付決定を待ってから発注します。

申請書類の作成を代行してもらえますか?

New Deckでは申請書類の作成代行は行っていません。見積書や施策の提案書など、申請の材料になる資料をお出しします。申請手続きはご本人、または行政書士にご相談ください。

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